[結果発表] 第二回イクボス充実度アンケート調査

※「成果調査」における算出方法、役職の定義等について(第2回イクボス充実度アンケート調査)

「成果調査」における算出方法、役職の定義等について、それぞれ以下にまとめています。これらを参照の上、ご回答ください。

 

6.男性の「育児休業」取得率

※「育児休業」とは法律で定められている国の制度をいいます
=「育児休業(法定:育児休業法第2条第1号)をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100

 

7.男性の「育児休暇」取得率

※「育児休暇」とは自治体や事業所独自の制度をいいます
=「育児休暇(上記法定以外に、企業独自の育児に関連する(配偶者出産特別有休・失効年休など企業が把握しうる)休暇を含む)をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100

 

8.有給休暇取得率

注)年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)の日数」÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
※「労働者が取得した有給休暇の日数」については、繰越日数か否かは問わない。
※「労働者に与えられた有給休暇の日数」からは繰越日数は除く。

 

9.一か月の平均残業時間

=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」

上記により難い場合は、
「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=40×1年間の日数÷7×対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※)」

(※)対象労働者からは以下の①~③を除く。
①事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2)、管理監督者等(労働基準法第41条)
②短時間労働者(パートタイム労働法第2条)
③専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4)

 

10.係長級にある者に占める女性労働者の割合

注)係長級=「課長級(下記参照)」より下位の役職であって、
①事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は
②同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。

 

11.管理職に占める女性労働者の割合

注)管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。
注)課長級=①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者 (ただし、一番下の職階ではないこと)

 

12.正職員一人当たりの年間総実労働時間

注)年間総実労働時間=年間所定内労働時間+年間所定外労働時間-年次有給休暇取得分-その他の休暇取得分
※有給休暇取得分を日数で集計しているケースは1日当たりの所定内の労働時間に換算してご記入ください。
※「年次有給休暇取得分」には繰越分を含み、「その他の休暇取得分」には有給休暇以外の夏期休暇・欠勤調整分等、各
種休暇を含めてください。
※1ヶ月を超えるような長期間の休業、休職者分の日数は「その他の休暇取得分」から外してください。