加盟にあたって
1.「イクボス(中小)企業同盟」に加盟するには、以下の要件を満たすことが必要です。① ダイバーシティ経営の推進を行っている、これから行おうとしている
② 管理職の意識や働き方改革を模索している
③ 経営トップがそのことに理解があり、経営戦略としてコミットしている
2.中小企業基本法第2条に該当する中小企業 [下記表を参照] は「イクボス中小企業同盟」に、中小企業に該当しない会社は「イクボス企業同盟」にご加盟いただきます。
3.イクボス(中小)企業同盟への加盟に際しての費用は発生しません。
4.「イクボス企業同盟」は定例会(3ヵ月に1回程度)へのご参加と、取組みの積極的な情報発信・交換をお願いします。イクボス養成講座の社内開催もご検討ください。
5.「イクボス中小企業同盟」はテーマにより一部ご参加できないものがありますが、「イクボス企業同盟」の定例会に参加することが可能です。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸 売 業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小 売 業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※一般労働者がいない場合には、イクボス中小企業同盟へも加盟できません。
※加盟企業として相応しくないと判断された場合には、加盟をお断りさせていただくこともございます。
※下記に当てはまる場合は、加盟できません。また加盟後その事実が判明した時には、脱退していただきます。
- 事業主等の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員である。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、阿多は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
イクボス(中小)企業同盟への加盟希望フォーム
加盟を希望される企業・団体様は、下記のいずれか該当するWEBフォームにご記入の上、送信してください。【注意事項】
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(※)イクボス宣言や企業同盟等に関してよくいただく質問をQ&A形式でまとめた「よくある質問」のページも参照ください。